鍼灸国家資格の制度


明治44年に内務省令「按摩術、鍼術灸術営業取締規則」が制定された。 昭和20年GHQの進駐軍衛生部により医業以外の治療行為を全て禁止されるようになる。 昭和22年1月に鍼灸を医業の1つとして治療行為が許可される。 昭和22年に国家試験が開始される。 昭和22年12月に、あん摩、鍼、灸などの営業法が成立した。 昭和22年の営業法の成立により、免許は、明治以来の営業鑑札から、国家資格の身分免許となった。

昭和53年に鍼灸を専攻する初の3年制短期大学が設置された。 昭和58年に鍼灸を専攻する4年制大学が初めて設置された。 昭和62年に初の鍼灸学科が3年生短期大学に設置された。 平成3年に鍼灸関連の大学院修士課程が初めて設置された。 平成6年に鍼灸関連の大学院博士課程が初めて設置された。 平成16年、国立で初め鍼灸学科がある4年制大学を設置した。

鍼灸師養成施設で単位を取得することで、鍼師と灸師の2種類の免許を受験できる。 歴史的に戦後のある時期までほとんど盲目者の仕事であった。 昔は視覚障害者が鍼灸の仕事をしていたが、現在は障害者の減少から青眼者の免許取得が増加している。 現在では、多くの市立専門学校卒業者、鍼灸科の卒業者は鍼師、灸師の2種類のみ取得できる。

ページのトップへ戻る